トレンドのファニチャー・インテリア・雑貨の世界

トレンドのあるデザイナーズ家具・インテリア・雑貨を中心に取り上げ解説していきたいと思います。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

◆コロナ発生から政府、WHOの主な対応の経過のまとめ

ブログ作者のトレンドです。いかがお過ごしでしょうか?

本編はファニチャー、家具、デザイナーズ家具の話から少しそれて、「コロナ発生から政府、WHOの主な対応の経過のまとめ」をご紹介しようと思います。

身近なコロナ対策は浸透していますが、政府、WHOという大きなハード面の政策も状況に応じて変わってきています。生活をするうえでソフト面はしっかりされていると思いますが、ハード面の政策と対応についてご紹介いたします。

是非「新しい生活様式」を取り入れた、トレンドのある賢い生活をお送り下さい♪


2020年10~12月

2021年1~3月



  
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◆コロナ発生から政府、WHOの主な対応の経過のまとめ

ブログ作者のトレンドです。いかがお過ごしでしょうか?

本編はファニチャー、家具、デザイナーズ家具の話から少しそれて、「コロナ発生から政府、WHOの主な対応の経過のまとめ」をご紹介しようと思います。

身近なコロナ対策は浸透していますが、政府、WHOという大きなハード面の政策も状況に応じて変わってきています。生活をするうえでソフト面はしっかりされていると思いますが、ハード面の政策と対応についてご紹介いたします。

是非「新しい生活様式」を取り入れた、トレンドのある賢い生活をお送り下さい♪

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コロナ発生から政府、WHOの主な対応の経過のまとめ
◎2020年1~3月
1月
・2020年1月 9日 中国当局は、武漢市における原因不明の肺炎による入院患者から新種のコロナウイルス(SARS、MERSとは違う種類)が遺伝子配列解析により特定されたと発表。
・1月14日 WHO 新種コロナウイルス検出と認定。病原性や臨床症状等について専門家による検討・評価を実施。
・1月16日 神奈川県で、渡航歴ありの者として国内初の感染者の確認(2020年1月3日に武漢市で発熱し、6日に日本に帰国)
・1月28日 奈良県で、渡航歴なしの者として国内初の感染者の確認(感染者はバスの運転手で、2020年1月8~11日に大阪→東京方面に、また、12~16日に東京→大阪方面に中国武漢からのツアー客を輸送。14日に発症)
・1月28日 新型コロナウイルス感染症について、感染症法に基づく「指定感染症(2類感染症相当)」及び検疫法の「検疫感染症」に指定する旨の閣議決定。
・1月30日 WHO緊急委員会 中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス感染症の発生状況が、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC: Public Health Emergency of International Concern)」に該当すると発表。
・1月30日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部を設置。同本部(第1回)
・1月31日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第2回)
・1月31日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第3回)

2月
・2月 1日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第4回)
・2月 1日 新型コロナウイルス感染症について、感染症法に基づく「指定感染症(2類感染症相当)」及び検疫法の「検疫感染症」に指定 する政令の施行。(参考)指定感染症・検疫感染症とは (PDF:545KB)
・2月 5日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第5回)
・2月 6日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第6回)
・2月11日 WHO 新型コロナウイルスが引き起こす病状について「COVID-19(コヴィッド・ナインティーン)」と命名(「2019年に発生した新型コロナウイルス感染症」を意味する「Coronavirus Disease 2019」から。)。
・2月12日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第7回)
・2月13日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第8回)。「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 -第1弾-」を決定。総額153億円
・2月14日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第9回)
・2月16日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の開催を決定。同会議(第1回)
・2月16日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第10回)
・2月18日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第11回)
・2月19日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第2回)
・2月19日 政府 クルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」の陰性の乗客の下船開始(2月21日まで)
・2月22日 政府 2月22日時点で、国内のPCR検査陽性者(チャーター便帰国者を含み、クルーズ船関係者を除く。)が100人を超えたと発表
・2月23日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第12回)
・2月24日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第3回)。「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の具体化に向けた専門家の見解」を公表
・2月25日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第13回)。「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定
・2月26日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第14回)
・2月26日 政府 イベント中止等要請(全国的なスポーツ、文化イベント等について、2週間、中止、延期又は規模縮小等を要請)
・2月27日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第15回)
・2月27日 政府 学校臨時休業要請
3月2日から春季休業開始日までの間、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における全国一斉臨時休業を要請
・2月28日 WHO 新型コロナウイルスに係る世界的な危険性の評価を、「高い」から「非常に高い」に引き上げ
・2月29日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第4回)

3月
・3月 1日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第16回)
・3月 2日 WHO 新型コロナウイルス感染症の拡大について、中国以外では、韓国、イタリア、イラン、日本の4カ国が「最大の懸念」と表明。
・3月 2日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第5回)。「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の見解(クラスター対策)」を公表
・3月 5日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第17回)
・3月 6日 政府 新型コロナウイルスのPCR検査に公的保険の適用を開始
・3月 7日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第18回)
・3月 7日 WHO 3月7日時点で、世界全体の感染者数が100,000人を超えたと発表。声明
・3月 8日 WHO 3月8日時点で、世界全体で感染を確認された国・地域が100を超えたと発表
・3月 9日 政府 健康状態に異常のない人も含め、検疫強化対象地域(中国・韓国)から入国した全ての人(日本人を含む。)に対し、14日間の待機要請等を開始 (新型コロナウイルスに係る水際対策の抜本的強化)
・3月 9日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第6回)。「新型コロナウイルス感染症対策の見解」を公表
・3月10日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第19回)。「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 -第2弾-」を決定。財政措置4,308億円、金融支援1.6兆円
・3月10日 政府 イベント中止等要請継続
2月26日付けのイベント中止等要請について、専門家会議の判断が示されるまでの間、今後概ね10日間程度はこれまでの取組を継続するよう要請
・3月10日 政府 3月10日時点で、国内のPCR検査陽性者(チャーター便帰国者及び空港検疫者を含み、クルーズ船関係者を除く。)が500人を超えたと発表
・3月11日 WHO 「新型コロナウイルスはパンデミック(世界的大流行)と言えると評価をした。」と表明。世界全体で、感染を確認された者:118,326人、死者数:4,292人、感染を確認された国・地域:114に。
・3月14日 改正新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)施行。
政府対策本部長(内閣総理大臣)は緊急事態宣言を発令可能に。
同宣言の発令対象地域の都道府県知事は、住民に対し、不要不急の外出自粛、学校・老人福祉施設の使用停止、イベント開催制限等を要請可能に。
・3月17日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第7回)
・3月18日 政府 「生活不安に対応するための緊急措置」(緊急小口資金特例、公共料金・国税・社会保険料・地方税の猶予等)を決定
・3月18日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第20回)
・3月19日 WHO 3月19日時点で、世界全体の感染者数が200,000人を超えたと発表
・3月19日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第8回)
・3月20日 WHO 記者会見(PDF、英語)で、「"social distancing(ソーシャル・ディスタンシング、ソーシャル・ディスタンス)"の用語の代わりに、"physical distancing(フィジカル・ディスタンシング、フィジカル・ディスタンス)"に言い換えている。」と説明。
・3月20日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第21回)
・3月20日 政府 大規模イベントに係る方針提示
今回(3月19日)、専門家会議から「大規模イベント等について、主催者がリスクを判断して慎重な対応が求められる。」との見解が示されたことから、今後は、主催者がこれを踏まえた判断を行う場合には、感染対策のあり方の例も参考にしてください。引き続き、感染拡大の防止に十分留意してください。
・3月21日 WHO 3月20日時点で、世界全体の死者数が10,000人を超えたと発表
・3月21日 政府 3月21日時点で、国内のPCR検査陽性者(チャーター便帰国者及び空港検疫者を含み、クルーズ船関係者を除く。)が1,000人を超えたと発表
・3月21日 政府 3月9日付けで開始した水際対策の抜本的強化の検疫強化対象地域に、ヨーロッパ諸国、イラン及びエジプトを追加
・3月23日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第22回)
・3月23日 内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策推進室を設置
・3月23日 WHO 3月23日時点で、世界全体の感染者数が300,000人を超えたと発表
・3月24日 文部科学省 「令和2年度における小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における教育活動の再開等について(通知)」
・3月25日 WHO 3月25日時点で、世界全体の感染者数が400,000人を超えたと発表
・3月26日 WHO 3月26日時点で、世界全体の死者数が20,000人を超えたと発表
・3月26日 政府 3月9日付けで開始した水際対策の抜本的強化の検疫強化対象地域に、アメリカを追加
・3月26日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第9回)
・3月26日 政府 特措法第15条第1項に基づく政府対策本部を設置(2020年1月30日に閣議決定により設置された新型コロナウイルス感染症対策本部から移行)。同本部初会合(=新型コロナウイルス感染症対策本部(第23回))。
安倍政府対策本部長(内閣総理大臣)から、西村副本部長(特措法担当大臣)に対して、特措法第18条第1項に基づく基本的対処方針の策定指示
特措法第22条第1項「第15条第1項の規定により政府対策本部が設置されたときは、都道府県知事は、都道府県行動計画で定めるところにより、直ちに、都道府県対策本部を設置しなければならない。」
・3月27日 WHO 3月27日時点で、世界全体の感染者数が500,000人を超えたと発表
・3月28日 政府 3月9日付けで開始した水際対策の抜本的強化の検疫強化対象地域に、インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、イスラエル、カタール、コンゴ民主共和国及びバーレーンを追加
・3月28日 政府 3月28日時点で、1日当たりの国内のPCR検査陽性者(チャーター便帰国者及び空港検疫者を含み、クルーズ船関係者を除く。)が100人を超えたと発表
・3月28日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第24回)
3月28日 政府 特措法第15条第1項に基づく「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を決定 (PDF:579KB)
・3月29日 WHO 3月29日時点で、世界全体の感染者数が600,000人を超えたと発表
・3月30日 WHO 3月30日時点で、世界全体の死者数が30,000人を超えたと発表
・3月31日 WHO 3月31日時点で、世界全体の感染者数が700,000人を超えたと発表
・3月31日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第10回)

◎2020年4~6月

4月
・2020年4月 1日 WHO 4月1日時点で、世界全体の感染者数が800,000人を超え、死者数が40,000人を超えたと発表
・4月 1日 政府 4月1日時点で、国内のPCR検査陽性者(チャーター便帰国者及び空港検疫者を含み、クルーズ船関係者を除く。)が2,000人を超えたと発表
・4月 1日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第10回)
・4月 1日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第25回)
・4月 3日 政府 3月9日付けで開始した水際対策の抜本的強化の検疫強化対象地域に、その他全ての国・地域を追加
・4月 3日 WHO 4月3日時点で、世界全体の感染者数が900,000人を超え、死者数が50,000人を超えたと発表
・4月 4日 WHO 4月4日時点で、世界全体の感染者数が1,000,000人を超えたと発表
・4月 5日 WHO 4月5日時点で、世界全体の死者数が60,000人を超えたと発表
・4月 5日 政府 4月5日時点で、国内のPCR検査陽性者(チャーター便帰国者及び空港検疫者を含み、クルーズ船関係者を除く。)が3,000人を超えたと発表
・4月 6日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第26回)
・4月 7日 WHO 4月7日時点で、世界全体の死者数が70,000人を超えたと発表
・4月 7日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第27回)
・4月 7日 政府 特措法第32条第1項に基づく緊急事態宣言を発出
・4月 7日 政府 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更
・4月 7日 政府 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策 ~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~」を閣議決定
・4月 8日 政府 4月8日時点で、国内のPCR検査陽性者(チャーター便帰国者及び空港検疫者を含み、クルーズ船関係者を除く。)が4,000人を超えたと発表
・4月 9日 WHO 4月9日時点で、世界全体の死者数が80,000人を超えたと発表
・4月10日 WHO 4月10日時点で、世界全体の感染者数が1,500,000人を超え、死者数が90,000人を超えたと発表
・4月10日 政府 4月10日時点で、国内のPCR検査陽性者(チャーター便帰国者及び空港検疫者を含み、クルーズ船関係者を除く。)が5,000人を超えたと発表
・4月11日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第28回)
・4月11日 政府 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更
・4月12日 WHO 4月12日時点で、世界全体の死者数が100,000人を超えたと発表
・4月16日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第29回)
・4月16日 政府 緊急事態宣言を変更(対象地域を全国に拡大)
・4月16日 政府 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更
・4月17日 政府 全世帯に布製マスク2枚配布開始
・4月17日 WHO 4月17日時点で、世界全体の感染者数が2,000,000人を超えたと発表
・4月19日 政府 4月19日時点で、国内のPCR検査陽性者(チャーター便帰国者及び空港検疫者を含み、クルーズ船関係者を除く。)が10,000人を超えたと発表
・4月20日 政府 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策 ~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~」を変更
・4月22日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第11回)
・4月22日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第30回)
・4月24日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第31回)
・4月27日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第32回)
・4月28日 WHO 4月28日時点で、世界全体の死者数が200,000人を超えたと発表
・4月29日 WHO 4月29日時点で、世界全体の感染者数が3,000,000人を超えたと発表
・4月30日 政府 令和2年度一般会計補正予算(第1号)成立。一般会計総額:25兆6914億円

5月
・5月 1日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第12回)
・5月 4日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第13回)
・5月 4日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第33回)
・5月 4日 政府 緊急事態宣言を変更(5月31日まで期間延長)
・5月 4日 政府 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更
・5月 4日 内閣官房 「緊急事態措置の維持及び緩和等に関して(事務連絡)」
・5月 4日 政府 5月4日時点で、国内のPCR検査陽性者(チャーター便帰国者及び空港検疫者を含み、クルーズ船関係者を除く。)が15,000人を超え、死者数が500人を超えたと発表
・5月 7日 厚生労働省 国内初の新型コロナウイルスの治療薬「レムデシビル」(開発:アメリカの製薬会社「ギリアド・サイエンシズ」社)を特例承認。
・5月 8日 厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症におけるレムデシビル製剤の各医療機関への配分について(依頼)」発出。全世界共通で供給数量が限られており、日本への供給量が限定的なものとなる可能性があるため、当面の間、厚生労働省が製造販売業者から提供を受け、各医療機関へ配分する方針。
・5月 8日 厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について(事務連絡)」を発出し、「相談・受診の目安」を変更。事務連絡 別添
・5月11日 WHO 5月11日時点で、世界全体の感染者数が4,000,000人を超えたと発表
・5月13日 厚生労働省 富士レビオ(株)の新型コロナウイルス抗原検査キットを薬事承認
・5月14日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第14回)
・5月14日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第34回)
・5月14日 政府 緊急事態宣言を変更。特定警戒都道府県以外の34県及び特定警戒都道府県の5県(茨城県、石川県、岐阜県、愛知県及び福岡県)の計39県を対象に緊急事態宣言を解除。他方、8都道府県(北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県)は解除対象外
・5月14日 政府 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更
・5月14日 内閣官房 「緊急事態措置を実施すべき区域の変更等に伴う都道府県の対応について(事務連絡)」
・5月14日 内閣官房 「業種別ガイドライン(業界団体が定める業種別感染拡大予防ガイドライン)」のまとめを公表
・5月16日 WHO 5月16日時点で、世界全体の死者数が300,000人を超えたと発表
・5月21日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第35回)
・5月21日 政府 緊急事態宣言を変更。特定警戒都道府県の3府県(京都府、大阪府及び兵庫県)を対象に緊急事態宣言を解除。他方、5都道県(北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)は解除対象外
・5月21日 政府 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更
・5月23日 WHO 5月23日時点で、世界全体の感染者数が5,000,000人を超えたと発表
・5月25日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第36回)
・5月25日 政府 特措法第32条第5項に基づく緊急事態解除宣言を発出。当初「緊急事態措置を実施すべき期間:4月7日~5月31日」としていたが、終期到来を前に、49日間で全都道府県で解除(本解除宣言に基づき解除された5都道県:北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)
・5月25日 政府 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更
・5月25日 内閣官房 「移行期間における都道府県の対応について(事務連絡)」
・5月25日~6月18日 政府 2020年5月25日の緊急事態解除宣言後における社会経済活動レベルの段階的引き上げのための移行期間のステップ(1)
・5月25日 WHO 定例記者会見において、2020年5月25日付けで緊急事態解除宣言が発出された日本の新型コロナウイルス対策について、テドロス事務局長は、感染者数の減少及び死者数の少なさに言及した上で、「日本は成功している。」と評価(英語)。YouTube動画「WHO live media briefing on COVID-19 - 25 May 2020」(日本への言及は37分48秒~39分33秒頃)。
・5月29日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第15回)

6月
・6月 1日 WHO 6月1日時点で、世界全体の感染者数が6,000,000人を超えたと発表
・6月 2日 厚生労働省 「症状発症から9日以内の者については唾液PCR検査を可能」とPCR検査方法を拡充。鼻咽頭ぬぐいによる検査キットとして販売されている23品目を対象に、同日付で保険適用。
・6月 4日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第37回)
・6月 4日 内閣官房 基本的対処方針中の「接待を伴う飲食店」の解釈について(事務連絡)
・6月 8日 WHO 6月8日時点で、世界全体の死者数が400,000人を超えたと発表
・6月 9日 WHO 6月9日時点で、世界全体の感染者数が7,000,000人を超えたと発表
・6月12日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第16回)
・6月12日 政府 令和2年度一般会計補正予算(第2号)成立。一般会計総額:31兆9114億円
・6月17日 WHO 6月17日時点で、世界全体の感染者数が8,000,000人を超えたと発表
・6月18日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第38回)
・6月19日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第17回)
・6月19日 政府 社会経済活動の段階的引き上げの一環として、都道府県をまたぐ移動の自粛、イベント開催制限等の緩和(県外との往来は全国で可能に)
・6月19日~7月 9日 政府 2020年5月25日の緊急事態解除宣言後における社会経済活動レベルの段階的引き上げのための移行期間のステップ(2)
・6月19日 厚生労働省 新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」公開
・6月19日 WHO 定例記者会見において、「パンデミックは加速している。6月18日に報告された1日当たり新規感染者数は世界全体で15万人を超え、過去最多となった。」「世界は新しい危険な局面に入った。」(意訳)という認識を示し、各国に厳重な警戒を求めた(英語)(言及は開始直後)。
・6月24日 WHO 6月24日時点で、世界全体の感染者数が9,000,000人を超えたと発表
・6月29日 WHO 6月29日時点で、世界全体の感染者数が10,000,000人を超えたと発表
・6月29日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第39回)
・6月30日 WHO 6月30日時点で、世界全体の死者数が500,000人を超えたと発表

◎2020年7~9月

7月
・2020年7月 3日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第40回)
・7月 3日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議を廃止し、新型インフルエンザ等対策有識者会議の下に「新型コロナウイルス感染症対策分科会」を新設
・7月 5日 WHO 7月5日時点で、世界全体の感染者数が11,000,000人を超えたと発表
・7月 6日 政府 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第1回)
・7月 8日 政府 7月8日時点で、国内のPCR検査陽性者(チャーター便帰国者及び空港検疫者を含み、クルーズ船関係者を除く。)が20,000人を超えたと発表
・7月 8日 内閣官房 7月10日以降における都道府県の対応について(事務連絡)
・7月10日 WHO 7月10日時点で、世界全体の感染者数が12,000,000人を超えたと発表
・7月10日~7月31日 政府 2020年5月25日の緊急事態解除宣言後における社会経済活動レベルの段階的引き上げのための移行期間のステップ(3)
・7月11日 WHO 7月11日時点で、世界全体の死者数が556,335人となったと発表。2020年6月1日現在の鳥取県推計人口552,265人を上回る
・7月15日 WHO 7月15日時点で、世界全体の感染者数が13,000,000人を超えたと発表
・7月16日 政府 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第2回)
・7月16日 観光庁 「Go To トラベル事業については、7月22日から予定通り開始するが、例外を設け、東京都を目的地とする旅行及び東京都に居住する者の旅行については、当面、Go To トラベル事業の対象外とする(割引支援を行わない)。」と表明
・7月17日 内閣官房 感染が拡大している都道府県における対応について(事務連絡)
・7月19日 WHO 7月19日時点で、世界全体の感染者数が14,000,000人を超えたと発表
・7月20日 WHO 7月20日時点で、世界全体の死者数が600,000人を超えたと発表
・7月22日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第41回)
・7月22日 政府 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第3回)
・7月22日~ 観光庁 Go To トラベル事業開始
・7月23日 WHO 7月23日時点で、世界全体の感染者数が15,000,000人を超えたと発表
・7月23日 内閣官房 8月1日以降における催物の開催制限等について(事務連絡)
・7月27日 WHO 7月27日時点で、世界全体の感染者数が16,000,000人を超えたと発表
・7月28日 政府 7月28日時点で、国内のPCR検査陽性者(チャーター便帰国者及び空港検疫者を含み、クルーズ船関係者を除く。)が30,000人を超えたと発表
・7月29日 政府 7月29日時点で、国内の死者数が1,000人を超えたと発表
・7月30日 政府 7月30日時点で、国内の1日当たりのPCR検査陽性者(チャーター便帰国者及び空港検疫者を含み、クルーズ船関係者を除く。)が初めて1,000人を超え、1,264人となったと発表
・7月31日 WHO 7月31日時点で、世界全体の感染者数が17,000,000人を超えたと発表
・7月31日 政府 2020年5月25日の緊急事態解除宣言後における社会経済活動レベルの段階的引き上げのための移行期間の終了(予定)
・7月31日 政府 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第4回)
・7月31日 厚生労働省 米国の製薬会社ファイザー社と、2021年6月末までに新型コロナウイルスワクチン60,000,000人分の供給を受けることで基本合意

8月
・8月 4日 WHO 8月4日時点で、世界全体の感染者数が18,000,000人を超えたと発表
・8月 5日 政府 8月5日時点で、国内のPCR検査陽性者(チャーター便帰国者及び空港検疫者を含み、クルーズ船関係者を除く。)が40,000人を超えたと発表
・8月 6日 WHO 8月6日時点で、世界全体の死者数が700,000人を超えたと発表
・8月 7日 厚生労働省 英国の製薬会社アストラゼネカ社が新型コロナウイルスのワクチン開発に成功した場合、2021年初頭から120,000,000回分のワクチンの供給(うち30,000,000万回分については第一4半期中に供給)を受けることで基本合意
・8月 7日 政府新型コロナウイルス感染症対策分科会 「お盆休みにおける帰省等のあり方について(提言)」 (PDF:184KB)
・8月 7日 政府 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第5回)。分科会後の尾身会長及び平井鳥取県知事記者会見
・8月 8日 WHO 8月8日時点で、世界全体の感染者数が19,000,000人を超えたと発表
・8月12日 WHO 8月12日時点で、世界全体の感染者数が20,000,000人を超えたと発表
・8月12日 政府 8月12日時点で、国内のPCR検査陽性者(チャーター便帰国者及び空港検疫者を含み、クルーズ船関係者を除く。)が50,000人を超えたと発表
・8月13日 国立感染症研究所 「クラスター事例集」を公表 (PDF:853KB)
・8月15日 WHO 8月15日時点で、世界全体の感染者数が21,000,000人を超えたと発表
・8月21日 WHO 記者会見で、新型コロナウイルス感染症のパンデミックについて、2年未満で収束が可能だと表明 (英語。言及は53分24秒頃)
・8月21日 政府 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第6回)
・8月22日 政府 8月22日時点で、国内のPCR検査陽性者(チャーター便帰国者及び空港検疫者を含み、クルーズ船関係者を除く。)が60,000人を超えたと発表
・8月24日 WHO 8月17~23日の週に、世界全体の累計感染者数が23,000,000人を超え、死者数が800,000人を超えたと発表
(※WHOは、毎日の全世界累計感染者数を公表していた日報の「daily COVID-19 Situation Report」を、2020年8月16日号で終了し、2020年8月17日付けで週報である「COVID-19 Weekly Epidemiological Update」に変更したため、当該週のいずれかの日で超過したことを示す。以下同じ。)
・8月24日 政府 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第7回)
・8月28日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第42回)
・8月28日 政府 新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組 (PDF:368KB)
・8月31日 WHO 8月24~30日の週に、世界全体の累計感染者数が24,000,000人を超えたと発表

9月
・9月 1日 政府 新型コロナウイルス感染症対策分科会 偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループ(第1回)
・9月 4日 政府 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第8回)
・9月 7日 WHO 8月31日~9月6日の週に、世界全体の累計感染者数が26,000,000人を超えたと発表
・9月11日 政府 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第9回)
・9月14日 WHO 9月7日~13日の週に、世界全体の累計感染者数が28,000,000人を超え、死者数が900,000人を超えたと発表
・9月21日 WHO 9月14日~20日の週に、世界全体の累計感染者数が30,000,000人を超えたと発表
・9月25日 政府 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第10回)
・9月25日 政府 新型コロナウイルス感染症対策本部(第43回)
・9月31日 政府 2020年5月25日の緊急事態解除宣言後における社会経済活動レベルの段階的引き上げのうち、イベント開催制限の終了(予定)






































































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こんにちは。
ブログ作者のトレンドです。
今回のブログはコロナ禍における新しい生活様式に参考になる記事を書きたいと思います。

この度、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に罹患された方々には謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。 また、最前線で国民の健康福祉に貢献してくださっている医療従事者、介護従事者に心より敬意を表します。 不安な日々を過ごされている皆さまにおかれましても、一日も早い事態の収束を心よりお祈り申し上げます。

現在、コロナウイルスに関するニュースが様々と飛び交っている中、本日(2020年9月29日)のニュースで世界の新型コロナウイルスによる死者数(28日午後8時時点)が100万2036人に増加したと報道されていました。


100万人と聞いてパッとしないと思いますが、わかりやすく言いますと政令指定都市の仙台市や千葉市や北九州市の一つが消えてなくなった規模の死者数です。

本当に怖い現状です・・・。

これからは今までの生活スタイルを改め新しい生活様式に変えていかなくてはなりません・・・。

外出する際は必ずマスクを着用する、手を必ず消毒する、3密を徹底する、など様々な対応が必要になります。家の中に買い揃える家具や生活雑貨もコロナ禍に対応したものに変えていかなければなりません。

今後、日常生活の中で取り入れていただきたい「新しい生活様式」として、

(1)一人ひとりの基本的感染対策
(2)日常生活を営む上での基本的生活様式
(3)日常生活の各場面別の生活様式
(4)働き方の新しいスタイル

というようなことを求められます。

新しい生活様式の暮らしをわかりやすく解説されたサイトです。

ご自身や、周りの方、そして地域を感染拡大から守るため、それぞれの日常生活において、ご自身の生活に合った「新しい生活様式」を実践していただければ幸いです。

新しい生活様式を取り入れる中で様々なお金が必要になると思います。
下記はコロナ禍で必要となる給付金の一例です。
給付金を活用し賢い生活を送りましょう。

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◎新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

対象者
2020年4月1日から9月30日までの間に事業者の指示を受けて休業し、休業手当の支払いを受けられなかった中小企業の労働者

制度の概要
新型コロナウイルスの影響で休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当を受けられなかった人に対して、本人の申請により支援金・給付金が支給されます。

支援内容
休業前の1日当たり平均賃金の80%(上限日額1万1000円)を、各月の日数から就労日や労働者自身の事情で休んだ日数を除いた分(休業実績)に応じて支給されます。

利用・申請方法
申請書や本人確認書類など必要書類を用意し、郵送やオンライン(準備中)で申請できます。労働者本人からの申請のほか、事業主を通じてまとめて申請することもできます。

受付期間
2020年7月10日から郵送申請を開始します。オンライン申請も準備されています。
※詳しくは厚生労働省Webサイト等でご確認ください。

お問い合わせ
<休業支援金・給付金コールセンター>
・電話:0120-221-276
・受付時間:平日8時30分から20時、土日祝8時30分から17時15分

参照URL

◎住居確保給付金

対象者
次のすべてに当てはまる方
・主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは、個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
・直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1と、家賃(ただし上限あり)の合計額を超えていないこと
・現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと
・誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

制度の概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等にともなう収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充されています。

支援内容
<支給期間>
原則3か月(延長は2回まで最大9か月間)
<支給上限額>
支給額はお住まいの市区町村および世帯の人数によって異なります。

利用・申請方法
最寄りの自立相談支援機関へご相談ください。
※詳しくは厚生労働省Webサイト等でご確認ください。

受付期間
2020/04/20 ~

お問い合わせ
最寄りの自立相談支援機関

参照URL

◎ひとり親世帯臨時特別給付金

対象者
<基本給付>
1.令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
2.公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
<追加給付>
上記1、2のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方

制度の概要
子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金が支給されます。

支援内容
<基本給付>
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付
・1世帯:5万円
・第2子以降ひとりあたり:3万円
<追加給付>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
・1世帯:5万円

利用・申請方法
<基本給付>
・対象者1に当てはまる方:申請不要です。
・対象者2、3に当てはまる方:申請が必要です。申請書類をお住まいの自治体窓口に直接、または郵送でご提出ください。
<追加給付>
申請が必要です。申請書類をお住まいの自治体窓口に直接、または郵送でご提出ください。

受付期間
自治体ごとに異なる

お問い合わせ
<「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター>
・電話番号:0120-400-903
・受付時間:平日9時から18時

参照URL

◎子育て世帯への臨時特別給付金

対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)の受給者
※令和2年3月31日までに生まれた子どもで、令和2年3月まで中学生だった子ども(新高校1年生)も含みます。

制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対して、臨時特別の給付金(一時金)が支給されます。

支援内容
対象の子ども1人あたり1万円
※令和2年3月31日時点での居住市町村から支給されます。

利用・申請方法
原則、申請は不要です。
※対象の方には、令和2年3月31日時点での居住市町村からお知らせします。
※公務員については、所属庁が支給対象者であると証明した上で、本人が居住市町村に申請してください。

お問い合わせ
<内閣府子育て世帯への臨時特別給付金コールセンター>
・電話番号:0120-271-381
・受付時間:9時から18時30分(土、日、祝日を除く)

参照URL

◎学生支援緊急給付金

対象者
次の要件を満たしたうえで、在籍する学校が、経済的理由により修学の継続が困難であると認める学生
1.家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っている
2.新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、収入が大幅に減少している
3.既存の修学支援制度(民間等による支援制度も含む)を利用していること、または利用申請を行う予定であること
※対象要件について詳しくはWebサイトをご確認ください。

制度の概要
家庭から自立している学生について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、アルバイト収入が大幅に減ってしまった結果、学びの継続が困難になっている方を支援するために給付金を支給します。

支援内容
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、大学などでの修学の継続が困難になっている学生(留学生を含む)に対して、次の金額を支給します。
・住民税非課税世帯の学生:20万円
・それ以外の学生:10万円

<対象となる教育機関>
・国内の大学(専攻科、別科および大学院を含む)
・短期大学(専攻科、別科を含む))
・高等専門学校の第4学年・第5学年および専攻科
・専修学校の専門課程(専門学校)
・法務省が告示で定める日本語教育機関

利用・申請方法
在籍する学校の審査を経て、推薦が終わり次第、日本学生支援機構(JASSO)より、学生本人の口座に振り込まれます。
※詳しくは在籍する学校にお問い合わせください。

受付期間
2020/05/19 〜(締切日は在学先に確認する)

お問い合わせ
詳しくは在学する学校にお問い合わせください。

参照URL

◎個人向け緊急小口資金等の特例(緊急小口資金)

対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯

制度の概要
非正規の方や個人事業主を含めて生活に困窮された方のセーフティネットを強化するため、新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に一時的に資金が必要な方へ、緊急の貸付が実施されています。

支援内容
<貸付上限>
従来の10万円以内とする取扱を拡大し、次のいずれかにあてはまる世帯は、貸付上限額を20万円以内とします。
・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員が4人以上いるとき
・世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
・世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
・上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき
<据置期間>
1年以内
<償還期限>
2年以内
<貸付利子>
無利子

利用・申請方法
お住まいの市区町村の社会福祉協議会、労働金庫、取扱郵便局へお申し込みください。

受付期間
2020/03/25 ~

お問い合わせ
お住まいの市区町村の社会福祉協議会

参照URL

◎個人向け緊急小口資金等の特例(総合支援資金(生活支援費))

対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯

制度の概要
非正規の方や個人事業主を含めて生活に困窮された方のセーフティネットを強化するため、新型コロナウイルスの影響により、失業されて生活に困窮された方へ、生活の立て直しのための安定的な資金の貸付が実施されています。

支援内容
<貸付上限>
・2人以上:月20万円以内
・単身:月15万円以内
※貸付期間は原則3か月以内
<据置期間>
1年以内
<償還期限>
10年以内
<貸付利子>
無利子(保証人不要)

利用・申請方法
お住まいの市区町村の社会福祉協議会へお申し込みください。

受付期間
2020/03/25 ~

お問い合わせ
お住まいの市区町村の社会福祉協議会

参照URL

◎事業収入が減少する場合の納税猶予(国税・地方税)の特例

対象者
次のすべてに当てはまる方
・新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20パーセント以上減少していること
・一時に納税を行うことが困難であると判断されること
※個人・法人、事業規模は問いません。
※事業収入とは、法人の収入(売上高)のほか、個人の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産収入)等を指します。
※個人の一時所得などは対象となりません。

制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、2月以降、事業収入が前年同月比で20パーセント以上減少したすべての事業者について、法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税を対象に、無担保かつ延滞税なしで納税が猶予されます。

支援内容
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)について、原則、1年間納税猶予が認められます。
※担保の提供は不要です。
※猶予期間中の延滞税が免除されます。
※すでに納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

利用・申請方法
税務署窓口へ持参のほか、e-Taxによる電子申請や郵送にて申請してください。

受付期間
納期限まで(2020年6月30日までは納期限後でも申請可能)

お問い合わせ
国税局猶予相談センター
※詳しくは国税庁Webサイト等でご確認ください。

参照URL

◎特別定額給付金(一律10万円)

対象者
住民票のある人(2020年4月27日時点)に対し、1人当たり10万円が給付されます。「郵送申請方式」や「オンライン申請方式」などによる申請が必要です。

申請受付期間
市区町村ごとに異なる(申請開始から3ヶ月間)

参照URL

他にもフローチャートで確認できる新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連して整備された支援制度を探すことができるサイトです。

◎民間金融機関の特別融資まとめ

民間金融機関が取り扱っている特別融資を、地域ごとに検索することができます。

参照URL

◎田舎暮らし特集

移住っていいことあるんだ!!知らないと損する全国自治体支援制度5910
参照URL
https://www.iju-join.jp/feature_cont/file/019/02.html

あなたにとっての“住みやすい街”が見つかる「暮らしデータ」

隣の街に行くだけで、住みやすさが変わるかも。

出産祝いやお子様の医療費の助成制度、家を買ったり建てたりする時の給付金など自治体によって受けられるサポートが違うことをご存じでしたか?
データで見比べてみれば、あなたにとっての”住みやすい街”がきっと見つかるはずです。

参照URL

全国自治体の支援制度も種類がたくさんあります。
賢い生活を送りトレンドのある生活を追及しましょう。

♥出産・子育ての給付金(補助金・助成金)

●出産・育児
出産祝い
子育て関連の独自の取り組み 
●乳幼児医療
乳幼児医療費助成(通院):対象年齢、自己負担、所得制限
乳幼児医療費助成(入院):対象年齢、自己負担、所得制限
●幼稚園・保育園
保育所と待機児童数
0歳児の認可保育所月額保育料
認可外保育所の補助制度
●小学校・中学校
公立小学校1学級当たりの平均生徒、公立中学校1学級当たりの平均生徒
学校給食、学校給食民間委託
公立中学校の学校選択制
公立小中学校の耐震化率

🏠住まいの給付金(補助金・助成金)

●新築建築
新築建築の利子補給制度、補助/助成金制度
●新築購入
新築購入の利子補給制度、補助/助成金制度
●中古購入
中古購入の利子補給制度、補助/助成金制度
●増築・改築・改修
増築・改築・改修の利子補給制度、補助/助成金制度
●その他
(都道府県)新・省エネルギー設備機器等導入補助制度、(市区)新・省エネルギー設備機器等導入補助制度
移住支援制度
新婚世帯向け家賃補助制度

💡公共サービスや治安

●公共料金
ガス料金、水道料金、下水道料金、下水道普及率
●安心・安全
刑法犯認知件数、刑法犯認知件数:1000人当たり、ハザード・防災マップ
●医療
一般病院総数、一般診療所総数
小児科医師数
産婦人科医師数
介護保険料基準額(月額)
●ごみ
家庭ごみ収集(可燃ごみ)、家庭ごみの分別方式、家庭ごみの戸別収集
粗大ごみ収集
生ごみ処理機助成金制度

◎Go To トラベル事業とは
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宿泊を伴う、または日帰りの国内旅行の代金総額の1/2相当額を国が支援する事業です。
給付額の内、70%は旅行代金の割引に、30%は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与されます。

コロナ禍の旅行も賢い計画が必要です!

参照URL
https://goto.jata-net.or.jp/


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■大塚家具の魅力

◇大塚家具の3つの強み
____________________

1.豊富な品揃え
2.リーズナブルな価格
3.充実したサービス
____________________


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1.豊富な品揃え

普及品から最高級品まで、選択肢が広がるあらゆるスタイルの家具を展示

大塚家具は、日本最大級の広さを誇る有明本社ショールームをはじめ全国13店舗。国内外27カ国・約410社から選りすぐった約69,000種類以上のインテリアを取揃えております。

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・ソファ 8,200種類以上
・ダイニング 2,900種類以上
・ダイニングチェア 2,100種類以上
・ベッドフレーム 4,400種類以上
・テレビボード 1,200種類以上
・キッチンボード 5,900種類以上
・書棚 500種類以上
・カーテン 750種類以上
・照明 1,200種類以上
・敷物 4,300種類以上

※1 家具・インテリアの専門店として最大級です。
※2 表記の数量は2019年1月16日現在の主要取扱数となります。当社取扱い商品データより抽出。展示数は店舗により異なります。

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安心と信頼の国産ブランド
世界のトップブランドも多数取り扱い
バラエティに富んだ売り場展開でインテリア選びを楽しく

●Good Sleep Factory(ぐっすりファクトリー)

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さまざまなベッドブランドを取揃えており、寝心地を比較体感することで自分にぴったりのベッドを探せます。眠りの質を高めるヒントやアイデアも満載です。

●Lightarium(ライタリウム)
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さまざまな照明効果を比較体感できるラボや、最新トレンドをご紹介するブースなど国内はもちろん世界各国の照明が一堂に揃う大型照明専門店です。

●アウトレット&リワース
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店頭展示品モデルチェンジ品などのお得なアウトレット商品や使われなくなった家具を買取り、丁寧に修理を施したリワース(ユーズド)家具も取扱っております。

2.リーズナブルな価格

大塚家具だからできる独自の流通システムで最低価格を保証

最低価格保証というサービスがあり、「すべてのお客様に、価値あるものを魅力的な価格で」という考えのもと、商品価値と市場価格を充分調査した上で最もリーズナブルと考えられる価格をおつけするサービスです。「当社よりも安い価格で販売されている場合は、お気軽にご相談ください。」という他社のお見積もりのほうが安い場合は相談に乗ってくれます。

大塚家具では、市場価格を充分に調査したうえでIDC価格を設定しております。
万が一、日本国内において同一商品が同一時期に同条件で当社より安く売られている場合はお知らせください。

・照明
国内有名メーカーの照明器具各種
メーカー希望小売価格より20~50%OFF
・カーテン
国内有名メーカーのオーダーカーテン
メーカー希望小売価格より20~65%OFF
・絨毯
国内有名メーカーのラグ・カーペット
メーカー希望小売価格より20~60%OFF

※ メーカー・アイテムにより割引率は異なります。

なぜ安くできるの?
大塚家具は1969年の創業以来、他社に先駆け独自の流通システムを構築しました。
問屋や商社といった中間業者を介さず工場と直接取引することで、コストを抑え、よいものをお得にご提供できるのです。

3.充実したサービス

ショールームでの家具選びからご購入後のサポートまで。お客様に寄り添います。

大塚家具では各分野のスペシャリストが家具選びからご購入後までしっかりとサポートいたします。家具やインテリアに関するお困りごとや不満、たとえ小さなお悩みや問題でも、お気軽にご相談ください。
お客様の毎日の暮らしがもっと素敵に、もっと快適に彩られるように精一杯お手伝いをさせていただきます。

・インテリア相談
専門知識を持ったアドバイザーがお客様の理想の住まいづくりをお手伝いします。家具はもちろんカーテン・照明・絨毯までお部屋まるごとのトータルプランニングも承ります。
・配送・組立て・設置
家具を熟知した専門スタッフに配送からセッティングまで安心してお任せください。照明・カーテンの取付けや家具の引取りなど嬉しいサービスも充実しています。(一部有料)
・家具の修理・リフォーム
愛着のある家具に塗替えや張替えなどの修理・リフォームを施すことで新品同様にリフレッシュし、長く愛用することができます。確かな技術をもつ職人が丁寧に修理・リフォームいたします。
・点検・メンテナンス
革・布のコンディションチェック、ネジや蝶番の調整や簡易クリーニングなど、必要な項目を選べる家具の定期点検プログラムでご購入後もしっかりとサポートいたします。
・IDCパートナーズ
入会金、年会費無料のお得なサービスです。大塚家具でのお買物金額に応じてポイントが加算されます。貯まったポイントはお買物やサービスメニューにご利用いただけます。
・下取り・買取り
お買替え時は不要になった家具を下取りすることでよりお得にご利用いただけます。下取り・買取りした家具は専門の職人が丁寧に修理し、次のオーナー様のもとへお届けいたします。


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アクセスカウンター

ネット通販で揃えたほうが良い理由・メリット

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◎部屋のイメージを考えながら購入できる

お店で購入するとサイズを測らなかったり、即買いして全体のバランスとコーディネイトが合わなかったりする場合がある。

ネットのインテリアショップでは家具ごとに詳細にサイズが書かれているし、アイテムを配置した事例の写真がいくつも掲載してあるので自分の部屋にあったサイズや、イメージにぴったりの家具が購入できる。

おしゃれな家具もデザイナーズ家具も店舗の家具屋ではおいていないような奇抜な家具も取り揃えてある。

必要のないものを衝動買いすることもないので、あと1品アクセントに必要だという商品も気軽に購入でき揃えることができる。

必要なものだけを購入でき揃えることができる。

他では買えない海外ブランドの家具も簡単に買うことができる。

今まだ買えなかったブランド家具も貯金をして買うことができる。

お部屋にあった好きなカラーコーディネートができる。

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◎デザイナーズ家具も満載

1点物の商品やオーダーメイドの商品も扱っているネット家具屋さんもある。

いろいろなネットショップがあるので組み合わせ自由で好きなようにコーディネイトでき購入できる。

車を使ったりいろいろなお店で探す苦労が減る。

様々な種類の商品を検索することで簡単に探せ購入することができる。

デザイナーズ家具の歴史やサイズや詳細を手軽にホームページから見ることができる。

お気に入りの家具が見つかったらネットショップに頼んで取り置きすることもできる。

じっくり選びたい方はネットショップで交渉しオーダーメイドで作ってもらうことも可能。

こだわりのあるめんどくさがり屋さんの方はセット商品もあり同じデザイナーさんのセット家具だったり同系色のセット家具、季節に合ったセット家具を購入することもできる。

ネットショップの専門店では高額な家具を見積することもでき気軽に検討することもできる。

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◎ネットショップは24時間365日年中無休!

お店で買うときは閉店時間を気にしてしまう。

お店では見栄を張ってしまい自分の買いたい商品を買えない時もある。

お店では混雑していると好きな家具を探せないし買えないこともある。

お店に行くと優柔不断になってしまう。

ネットショップだと好きな時間に探せるし好きな時に購入できる。

隙間時間を使って購入できるし時間を有効活用できる。

「実物を見ないと買えない!」という方はネットショップと実店舗を両方運営している家具屋さんがおすすめです。

ネットでお気に入りを見つけて実店舗でゆっくり購入なんて言う余裕が持てる。

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◎ネットショップで購入するとポイントや特典が付いてくる

Amazon、楽天、Yahooで購入するとポイントが付いてくるし、お財布にうれしいタイムセールがある。

メール会員になるとクーポンがついてきたりする。

2回目の購入時クーポンやサービスがついてきたりする。

ポイントで差額分を払えたりする。

ネットで買うと即日発送、翌日発送など短期間で配送してくれるショップもある。

発送、配送も親切丁寧にしてくれるので手軽で便利。

玄関前までしか配送してくれないとこも多いがネットショップの中には設置料を払われると部屋の中まで運んでくれて組み立て、設置までしてくれるサービスをされているネットショップもある。
基本的には玄関までは運んでくれるので重たい荷物を運んだりする苦労は無い。

ネットショップには大型家具などは高い配送料もあるが、最近では送料無料や格安で配送してくれるショップも増えてきている。

実店舗とネットショップを併用して探すことでお気に入りの家具を見つけることができます。

返品を行っていないネットショップも多数あるので購入前はお店の紹介や約款を注意深く読むことも大事です。お部屋に合わなかったから簡単に返品できると思っていたら、『当店は購入後の返品は受け付けていません!』と言われイラつくこともあるかと思います。

◎まとめ

ネットショップで購入する際はホームページを隅々までよく読み、注意事項まで熟読することで便利で快適なネットショップライフを送ることができるはずです。

上手なネットショップライフはいつまでもトレンドのある潤いのある生活をおくれる一歩だと思います。


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